2018(平成30)年10月1日付けで、特定非営利活動促進法の改正が施行されました。 従来の特定非営利活動(NPO)法人の資産の総額の変更登記が不要になる代わりに、「特定非営利活動促進 法の一部を改正する法律」(法律第70号)により、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表を定款 で定める方法により公告することが義務付けられました。 NPO法人の皆様におかれましては、定款で定められている公告方法をご確認の上、貸借対照表の公告を行っ てください。 なお、貸借対照表の公告については、定款で定める場合に限り、電子公告(ホームページへの掲載等)や法人の事務所の掲示場への掲示など、利便性の高い公告方法を定めることができます。 この場合は、定款変更が必要な場合がありますので、あいぽーと(096-328-2036)へお問い合わせください。 公告の方法について、「官報」を選択されているNPO法人の場合は、 熊本県官報販売所にて掲載の手続きをお願 いします。
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