次に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合は、次の書類を提出してください
■解散の主な事由
【定款例】 1 総会の決議 2 正会員の欠亡 3 合併 4 破産手続開始の決定 5 所轄庁による設立の認証の取消し ■解散の主な事務手続(総会の決議による場合)
(ア)手続きの流れ 総会の決議 ⇒ 法務局で解散及び清算人の登記<決議から2週間以内> ⇒ 熊本市市民活動支援センター・あいぽーとへ解散の届出
(イ)解散に係る「総会の決議」の定款例 (例)「2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならな い。」
(ウ)解散した場合の熊本市への提出書類
(1)解散届出書(様式第10号)<1部> 様式(解散届出書) (ワード:34.5キロバイト) (2)解散に係る登記事項証明書<1部> ※清算中に新たに清算人が就任した場合(清算中に清算人が代わった場合等)は、下記の書類をご提出ください。 (3)清算人就任届(様式第11号)<1部> 様式(清算人就任届出書) (ファイル:47.1キロバイト) (4)当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書<1部>
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