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認定(特例認定)NPO法人 認定(特例認定)の手続き・概要

認定(特例認定)NPO法人の情報公開について

最終更新日[2021年11月26日]

認定(特例認定)NPO法人の情報公開

認定(特例認定)NPO法人は、認定又は特例認定を受けたときは、毎年提出する書類 (事業報告書等の提出のページへ)のほか、次の書類をその登記上のすべての事務所に備え置かなければならないこととされています。また一部の書類を除き、これらの書類は、正当な理由がある場合を除いて、これをその登記上のすべての事務所において閲覧させなければなりません。
※熊本市に提出されたこれらの書類は、熊本市(熊本市市民活動支援センター・あいぽーと)で、閲覧(又は謄写)できます。
 【備え置かなければならない書類】

書    類    名

備置き期間

認定NPO法人

特例認定NPO法人

認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類(法54(1))

認定の日から

起算して5年間

特例認定の日から起算して3年間

認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類(法54(1))

前事業年度の寄附者名簿(法54(2)一)

作成の日から

起算して5年間

作成の日から

起算して3年間

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程(法54(2)二)

作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間

翌々事業年度の末日までの間

前事業年度の収益の明細など(法54(2)三)

第3章「2(1)認定の基準の概要」の(3)(ロに係る部分を除きます。)、(4)イ及びロ、(5)並びに(7)に掲げる基準に適合している旨並びに欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類(法54(2)四、法規32(2))

「助成金の支給の実績」を記載した書類(法54(3))

作成の日から特例認定の有効期間の満了の日までの間


【認定NPO法人等、所轄庁における閲覧書類一覧】

書    類    名

認定NPO法人等  

(閲覧)

所轄庁      (閲覧又は謄写)

事業報告書等(注1)

作成日から5年が経過した日を含む事業年度の末日まで

過去5年間に提出を受けたもの

 

事業報告書

計算書類(活動計算書、貸借対照表)

財産目録

年間役員名簿(各事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所等並びに報酬の有無を記載した名簿)

社員のうち10人以上の者の氏名及び住所等を記載した書面

役員名簿(注1)

(注2)

(注2)

定款等(定款、認証及び登記に関する書類の写し)

認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

認定の有効期間中(注3)

認定の有効期間

(注3)

認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

作成日から5年が経過した日を含む事業年度の末日まで

過去5年間に提出を受けたもの

前事業年度の収益の明細など

収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類

○ 

資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類

×

次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類

イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引

ロ 役員等との取引

寄附者(当該認定NPO法人等の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限ります。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日を記載した書類

役員等に対する報酬又は給与の状況を記載した書類

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(ロに係る部分を除く。)

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日を記載した書類

海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日を記載した書類

第3章「2(1)認定の基準の概要」の(3)(ロに係る部分を除きます。)、(4)イ及びロ、(5)並びに(7)に掲げる基準に適合している旨並びに欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類

「助成金の支給の実績」を記載した書類

作成の日から5年が経過した日を含む事業年度の末日まで(注4)

寄附者名簿

×

×

認定(特例認定)申請書

×

×

認定(特例認定)申請書の添付書類のうち上記に含まれていないもの

×

×

 

(注1) 認定NPO法人・特例認定NPO法人が閲覧させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができます。所轄庁が閲覧又は謄写させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いて閲覧又は謄写させなければいけません(令和2年改正法3052(5))。

(注2) 所轄庁又は認定NPO法人等において役員名簿又は定款等の閲覧等を行う場合には、最新のものが閲覧等の対象となります。

(注3) 特例認定NPO法人の場合は特例認定の日から3年間

(注4) 特例認定NPO法人の場合は作成の日から特例認定の有効期間の満了の日まで

 






 
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電話:096-328-2036
ファックス:096-351-2030
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