特定非営利活動法人の認証取消しについて
特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取消しました。
◆認証を取消した法人について(3法人)
〔法第43条第1項による取消し〕
(1)特定非営利活動法人 日本環境改善支援協会
1 取消し年月日 平成29年6月8日
2 法人名 特定非営利活動法人 日本環境改善支援協会
3 主たる事務所の所在地 熊本市北区武蔵ヶ丘4丁目18-2
4 取消し理由
上記法人は、法第29条に定める事業報告書等について、3年度以上提出を行っていない。
5 根拠法令
特定非営利活動促進法第43条第1項
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
(2)特定非営利活動法人 森の都レスキュー隊
1 取消し年月日 平成29年6月8日
2 法人名 特定非営利活動法人 森の都レスキュー隊
3 主たる事務所の所在地 熊本市東区広木町27番22号ガーデンハイツ206
4 取消し理由
上記法人は、法第29条に定める事業報告書等について、3年度以上提出を行っていない。
5 根拠法令
特定非営利活動促進法第43条第1項
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
(3)NPO法人 熊本県民広報企画
1 取消し年月日 平成29年6月8日
2 法人名 NPO法人 熊本県民広報企画
3 主たる事務所の所在地 熊本市東区山ノ内1丁目1番130号
4 取消し理由
上記法人は、法第29条に定める事業報告書等について、3年度以上提出を行っていない。
5 根拠法令
特定非営利活動促進法第43条第1項
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。