総合トップへサイトマップリンク集
ホーム  >  熊本市からのお知らせ  >  事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に係る要綱を改正しました!

熊本市からのお知らせ

事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に係る要綱を改正しました!

最終更新日[2018年10月29日]

「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する要綱」を改正しました。

 

 

特定非営利活動法人は、事業年度終了後3か月以内に、事業報告書等を熊本市(あいぽーと)へ

提出しなければなりません。

これまでも、事業報告書等を提出しない法人に対しては、本要綱に沿って、督促書を送付し、2年度

未提出の法人の方には「20万円以下の過料」処分手続きを、3年度未提出の法人に対しては認証取り

消しの手続きを進めてまいりました。

 

この度、主に以下の4点を改正します。

過料処分の対象を1、2、3年度未提出法人とします。

・過料事件通知を裁判所に行う前に、法人代表者へ過料事件通知予告書を送付します。

・2年目の未提出法人には、代表者以外の役員の方にも、督促書に写しを送付します。

・行政不服審査法等の改正に伴い、認証取り消し通知書の様式を変更します。

 

認証取り消しは、自動的に法人をなくす手段ではありません。認証取り消しの場合も、通常、法人の理事

が清算人となり、法人を清算する義務があります。法人の運営が難しい場合は、できるだけ早く法人内

部で話し合いを進め、今後の運営方針や、解散を行うかどうかなどを、検討されてください。

 

 

 

 

新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号12階地域活動推進課電話:096-328-2036FAX:096-351-2030E-mail:chiikikatsudou@city.kumamoto.lg.jp