平成24年4月の特定非営利活動促進法改正により、改正以前に定款を定められた法人については定款の一部を変更していただく必要がありますが、改正から3年以上が経過した今でも、多くの法人において定款変更が済んでいない状況となっています。(定款の内容によっては、改正以後に定款を定められた法人についても変更の必要があります。)
まだ定款変更を行っていない法人におかれましては、次の総会にて定款を変更されますようお願いいたします。
※定款の新旧対照表はこちら
ご不明な点は、熊本市市民活動支援センター・あいぽーと(電話:096-366-0168)まで、お問い合わせください。 また、上記NPO法改正に伴う理事の変更登記はお済みでしょうか? NPO法の改正に伴い平成24年4月1日からNPO法人の代表権に関する登記事項等が変更となりました。 これに伴い、登記されている理事について、変更登記が必要となる場合があります。 1.登記が必要となる法人 平成24年4月1日時点において、定款に、例えば「理事長は,この法人を代表し、その業務を総理する。」等、特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人などが該当します。 2.登記の申請内容 1に該当する法人は,代表権を有する理事以外の代表権を制限された理事について、「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする変更登記を、平成24年10月1日までに行う必要がありました。 変更登記が必要なNPO法人で、まだ手続を行っていない場合は、早急に変更登記を行ってください。 必要な手続を行っていない場合は、過料の対象となる場合がありますので注意してください。 詳しくは、熊本地方法務局(電話:096-364-2145)にお問合せください。 |