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熊本市からのお知らせ

平成28年度 特定非営利活動促進法の改正について

最終更新日[2017年3月14日]

 特定非営利活動促進法の改正について 

 

 平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七○号)が成立し、平成28年

 6月7日に公布されましたので、これに伴い、改正内容を下記のとおりお知らせいたします。 

  ※ 本改正法は、平成29年4月1日から施行されますが、一部は公布の日から、もしくは公布の日から起算して2年6ヶ月

    を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 
 なお、改正の概要等については添付資料 特定非営利活動促進法改正のご案内 新しいウィンドウで(PDF:563.2キロバイト)をご参照下さい。
 このほか、改正の詳細及び説明資料等については、内閣府NPOホームページをご参照下さい。


 【 全てのNPO法人に関係する改正 】

 1 認証申請時等の添付書類の縦覧期間の短縮について
  所轄庁への認証申請(設立、定款変更、合併)に係る添付書類の縦覧期間が現行の2ヶ月から1ヶ月間に短縮になると

  ともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表が可能となります。また、これに伴い、申請書類の軽微な不

  備の補正期間も現行の1ヶ月間から2週間に短縮となります。

   ※ 平成29年4月1日申請受理分から適用されます。


 2 事業報告書等の備置書類の延長について

  事業報告書等の事務所への備置期間が、現行の「翌々事業年度の末日までの間」(約3年間)から「作成の日から起

  算して5年が経過した日を含む事業年度の末日」(約5年間)に延長されます。また、これらの書類を所轄庁にて閲

  覧・謄写できる期間が、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長されます。

   ※ 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類について適用されます。


 3 内閣府NPOポータルサイトにおける情報提供の拡大について

  NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、所轄庁及びNPO法人は内閣府ポータルサイトを活用し

  た積極的な情報の公表に努めることとされました。

   ※ この規定については、平成28年6月7日から施行されていますので、積極的な活用をお願いします。詳細につい

     ては、添付資料 内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください! 新しいウィンドウで(PDF:221.8キロバイト)をご参照下さい。

 

 4 貸借対照表の公告について

  資産の変更登記の負担を軽減するため、NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除され(組合等登記令第3条

  第3項の義務が廃止)、その代わり貸借対照表を作成後遅滞なく自ら公告を行うことが必要となります。なお、この

  規定の施行日は公布の日から起算して2年6ケ月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

   ※ 貸借対照表の公告は、下記の4つの方法から選び、公告方法を定款で定める必要があります。
   (1) 官報に掲載する方法
   (2) 日刊新聞紙に掲載する方法
   (3) 電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイト等)
   (4) 法人の主たる事務所において公衆の見やすい場所に掲示する方法


 【 認定・仮認定法人に関係する改正 】

 5 役員報酬規程等の備置期間の延長について

  役員報酬規程等の備置期間が現行の「翌々事業年度の末日まで間」(約3年間)から「作成の日から起算して5年が経

  過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)に延長されます。また、これらの書類を所轄庁にて閲覧・謄写

  できる期間が、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長されます。

   ※ 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類について適用されます。

 
 6 海外送金等に関する書類の事後提出への変更について

  認定及び仮認定NPO法人による200万円超の海外送金等については、その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、

  金額にかかわらず毎事業年度1回の事後提出となります。

   ※ 平成29年4月1日を含む事業年度の200万円超の海外送金等は、従来どおり事前の提出書が必要です。

 
 7 仮認定NPO法人の名称の変更について

  「仮認定特定非営利活動法人」の名称が「特例認定特定非営利活動法人」に変更となります。 
   ※ 名称の変更のみで、認定基準等は従来どおりです。なお、平成29年4月1日にすでに「仮認定」を受けている法

            人については、「特例認定」を受けたものとみなされ、有効期間は残存期間とみなされます。また、施行日前に

    された「仮認定」の申請は、「特例認定」の申請とみなされます。
   ※ すでに「仮認定」を受けている法人は、「特例認定」を受けた法人とみなされ、手続は不要です。

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