「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する要綱」を改正しました。 特定非営利活動法人は、事業年度終了後3か月以内に、事業報告書等を熊本市(あいぽーと)へ 提出しなければなりません。 これまでも、事業報告書等を提出しない法人に対しては、本要綱に沿って、督促書を送付し、2年度 未提出の法人の方には「20万円以下の過料」処分手続きを、3年度未提出の法人に対しては認証取り 消しの手続きを進めてまいりました。 この度、主に以下の4点を改正します。 ・過料処分の対象を1、2、3年度未提出法人とします。 ・過料事件通知を裁判所に行う前に、法人代表者へ過料事件通知予告書を送付します。 ・2年目の未提出法人には、代表者以外の役員の方にも、督促書に写しを送付します。 ・行政不服審査法等の改正に伴い、認証取り消し通知書の様式を変更します。 認証取り消しは、自動的に法人をなくす手段ではありません。認証取り消しの場合も、通常、法人の理事 が清算人となり、法人を清算する義務があります。法人の運営が難しい場合は、できるだけ早く法人内 部で話し合いを進め、今後の運営方針や、解散を行うかどうかなどを、検討されてください。 |