特定非営利活動法人の認証後未登記団体に関する取扱い要綱を改正しました。
特定非営利活動法人の設立の認証を受けた場合、2週間以内に法務局で法人設立の登記を 行わなければなりません。また、設立の認証後6月以内に設立の登記を行わない場合、 熊本市は設立の認証を取り消すことができます。 設立認証取り消し通知書の様式について、行政不服審査法等の改正があったため、 内容を改正しました。 以前は、聴聞を経た取り消し処分について、異議申し立てはできませんでしたが、改正後は 「審査請求」ができるようになりました。 審査請求の制度については、総務省のホームページをご確認ください。 |