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熊本市からのお知らせ

特定非営利活動促進法の改正について

最終更新日[2021年12月21日]

 特定非営利活動促進法の改正について 

 

 令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、12月9日に公布されましたので、これに伴い、改正内容を下記のとおりお知らせいたします。

 ※ 本改正法は、令和3年6月9日から施行されます。 

 

1縦覧期間・補正期間が短縮されます。

〇設立認証申請・定款変更認証申請時の縦覧期間が、「1カ月間」から「2週間」に短縮されます。

〇申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間は、「2週間」から「1週間」に短縮されます。

・縦覧事項はインターネットの利用等により公表されます。

 ⇒この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間行われます。


2個人の住所等が、公表等の対象から除外されます。 

以下の「役員名簿」「社員名簿」に記載されている個人の住所・居所は、閲覧・謄写対象から除外されます。

〇設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

〇請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」

 ⇒名簿を事務所備置き用と閲覧用の2部作成し、閲覧用名簿の住所・居所を黒塗りする等の対応をお願いします。

〇請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」

※社員その他の利害関係人から請求があった場合に法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」については今回の法改正に含まれていません。引き続き閲覧の対象ですのでご注意ください。


3認定・特例認定NPO法人の提出書類が一部削減・変更されます。 

〇「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要となります。

※当該書類の「作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」は引き続き行う必要があります。

〇「役員報酬規程」「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。

※変更が生じた場合は、提出する必要があります。

〇認定・特例認定NPO法人の役員に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。

(本改正により役員報酬規程等提出書の様式が変更されましたが、改正NPO法・改正NPO法施行規則の施行日前令和3年6月9日以前)に開始した事業年度において作成・提出すべき書類については、従前の様式でご提出ください。施行日以降に終了する事業年度においては、改正NPO法・改正NPO規則が適用されるため、新様式での提出が必要になります。対象の認定NPO法人様には、R3.12.1にご案内を送付致しました。)

   

なお、詳しい改正内容については 内閣府NPOホームページ をご参照下さい。

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