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NPO法人認証 各種申請・届出手続き

特定非営利活動促進法の改正に伴う貸借対照表の公告義務化について

最終更新日[2019年5月28日]
   2018(平成30)年10月1日付けで、特定非営利活動促進法の改正が施行されました。
 従来の特定非営利活動(NPO)法人の資産の総額の変更登記が不要になる代わりに、「特定非営利活動促進
法の一部を改正する法律」(法律第70号)により、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表を定款
で定める方法により公告することが義務付けられました。
 NPO法人の皆様におかれましては、定款で定められている公告方法をご確認の上、貸借対照表の公告を行っ
てください。
 なお、貸借対照表の公告については、定款で定める場合に限り、電子公告(ホームページへの掲載等)や法人の事務所の掲示場への掲示など、利便性の高い公告方法を定めることができます。
 この場合は、定款変更が必要な場合がありますので、あいぽーと(096-328-2036)へお問い合わせください。
 公告の方法について、「官報」を選択されているNPO法人の場合は、熊本県官報販売所にて掲載の手続きをお願
いします。

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