○熊本市内にのみ事務所を有するNPO法人の設立認証申請については、熊本市が申請書類の提出先になります。 ○設立認証申請に当たっては、事前相談をお願いします。
手続の流れ
1.NPO法人設立説明会出席 2.あいぽーとへの事前相談を受ける※申請書類一式持参してください 3.申請書の提出にあたっては、必要書類が整っていることを確認して受付いたします。事前相談後、申請書類一式をご持参いただきますよう、お願いいたします。また、書類に不備等があった場合には受付できませんので、不備のないようご注意ください。 4.受付(受理)、縦覧(2週間縦覧) 5.審査 6.法人の設立の認証又は不認証を決定(縦覧期間を含め3ヵ月以内) 7.認証又は不認証に係る指令書を申請者に交付 8.法務局で法人設立の登記(認証決定を受けた日から2週間以内に登記) 9.設立登記完了届出書の提出(登記完了後、熊本市へ提出)
※申請書類の提出については、できるだけ事前相談をしていただき、提出書類に不備や不足がないものを提出ください。
提出書類
下記提出書類の(1)及び(5)以外の書類については、決まった様式はありません。 こちらではご参考のために記載例を掲載しています。
(1)設立認証申請書(様式第1号)<1部>
(4)就任承諾及び誓約書(各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面)の謄本<1部>
(5)各役員の住所又は居所を証する書面(次のいずれかを提出) <1部> ※ 申請の日から6か月以内に作成されたものに限ります。
1. 住民票の写し (コピーではありません。また、マイナンバーは記載しないでください。)
2. 役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください) ※ 各役員の氏名及び住所又は居所の確認のためのものです。住民票の写しでは本籍や世帯主等、外国人登録済証明書では出生地や職業等は省略してください。
※ マイナンバー(個人番号)は法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きに限定し、各機関等に提出していただくものです。NPO法人の申請・届出は、マイナンバーを利用できない行政手続ですので、添付していただく住民票の写し・住民票記載事項証明書等は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。 もし、マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票を取得された場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを取り直していただくか、油性マジックで塗りつぶすなど、マスキング(黒塗り)してご提出ください。
(6)社員名簿(社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面)<1部>
(7)確認書(法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面)<1部>
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