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NPO法人認証 各種申請・届出手続き

役員の変更等の届出

最終更新日[2024年4月10日]

○ 法人の役員に変更等(※)があった場合には、熊本市への速やかな届出が必要です。
 (※) 役員の変更等とは、「再任」、「新任」、「辞任」、「任期満了」、「住所(又は居所)の異動」、「氏名の変更」、「解任」、「死亡」などをさします。
○ また、理事は登記事項のため、再任を含め変更時には法務局での登記の変更も必要になります。

 

ア 手続きの流れ

法人内で役員(理事、監事)の変更等を決定
           ↓
法務局で登記事項の変更(理事の変更・再任)
※ 監事は登記事項ではないので登記変更は不要です。

※ 特定の理事のみ(理事長)が、代表権を有することが定款に定められている場合は、それ以外の理事についての登 

  記は不要です。

           ↓
熊本市へ変更の届出 
※ 理事・監事の変更等について届出が必要です。

 

イ 提出書類

 役員の変更(任期満了による再任を含む。)があった場合は、次の1及び4の書類を熊本市市民活動支援センター・あいぽーとへ提出してください。
 なお、新たに就任した役員がいる場合は、2及び3の書類もあわせて提出してください。
○ 提出書類の2については、決まった様式はありません。 こちらではご参考のために雛形及び記載例を掲載しています。
※提出書類のうち、役員名簿は法人の事務所にも据え置くことが定められています。

 

1.役員変更等届出書(様式第4号)(1部)




2.就任承諾及び誓約書(各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面)の謄本(1部)


3.各役員の住所または居所を称する書面(次のいずれかを提出)

  • ※申請の日から6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
  •  (1)住民票の写し (コピーではありません。また、マイナンバーは記載しないでください。) 
  •  (2)外国人登録法の適用を受ける場合は、外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の場合は区)の長が発給する書面
  •  (3)役員の住所又は居所を証する権限のある交換所が発給する書面(外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください)
  • ※各役員の氏名及び住所又は居所の確認のためのものです。住民票の写しでは本籍や世帯主等、外国人登録済証明書では出生地や職業等は、省略してください。

※マイナンバー(個人番号)は法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きに限定し、各機関等に提出していただくものです。NPO法人の申請・届出は、マイナンバーを利用できない行政手続ですので、添付していただく住民票の写し・住民票記載事項証明書等は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。

もし、マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票を取得された場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを取り直していただくか、油性マジックで塗りつぶすなど、マスキング(黒塗り)してご提出ください。

 

      • ウ 役員の任期について

        (ア)設立当初の役員の任期

        a 設立当初の役員の任期については、各法人の定款末尾の「附則」で確認してください。   
        b 事業年度終了後3か月以内に開催する総会(又は理事会)において、次期役員の選任を行う必要があります。

         

        (イ)第2期以降の役員の任期

        例えば、定款に、役員の任期が「令和2年6月30日」までと記載されていた場合で、役員の選任が6月30日以前に行われていたとしても、任期翌日の令和2年7月1日から第2期目の任期がはじまります。

         

        (ウ)任期途中に就任した役員の任期

        a 「補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする」と定款にある場合、その役員は就任した日にかかわらず、他の役員と同じ時期に任期満了を迎えることとなります。

         

        (エ)「就任承諾及び誓約書」を作成する場合の留意事項

        a 新任の役員全員の「就任承諾及び誓約書」の謄本(原本の写し)を提出してください。  
        b 「特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないこと」とは、「役員の欠格事由に該当しないこと」及び「役員に関する親族規定に違反しないこと」となります。各役員は、就任にあたり、これらの法に違反しないことを誓約します。

        【参考】 役員の親族規定の考え方

         役員総数が5人以下のときは、配偶者若しくは3親等以内の親族(以下、親族等といいます。)は入れません。
         また、役員総数が6人以上のときは、ある役員からみて、1人だけは親族等が入ることができます。   

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