変更しようとする事項が次のア~コのときは、定款変更の認証申請が必要です。
ア 目的 イ 名称 ウ 特定非営利活動の種類及び同活動に係る事業の種類 エ 所轄庁の変更を伴う主たる従たる事務所の所在地の変更 オ 社員の資格の特喪に関する事項 カ 役員に関する事項(役員の定数に係るもの以外) キ 会議に関する事項 ク その他の事業に関する事項 ケ 解散に関する事項(残余財産帰属者にかかるもののみ) コ 定款の変更に関する事項
※上記のうち登記事項はア、イ、ウ、エ、クになります。
■手続の流れ
1.特定非営利活動法人が定款変更について総会で決議 2.特定非営利活動法人が熊本市市民活動支援センター・あいぽーとに申請書類を提出 3.定款を2週間縦覧(熊本市市民活動支援センター・あいぽーと内) 4.審査 5.認証又は不認証を決定(縦覧期間を含め3ヶ月以内) 6.認証又は不認証に係る指令書を特定非営利活動法人に交付 7.法務局で登記事項の変更(登記事項を含む場合のみ) 認証の決定を受けた場合、認証書の交付日から2週間以内に法務局で登記事項の変更を行う 8.登記後、熊本市へ変更登記完了届出書の提出(登記事項を含む場合のみ)
(ア) 共通の提出書類
定款変更の認証申請の際には次の書類の提出が必要です。 提出書類が様式で定められていない場合、書類の形式は任意です。 ■提出書類 (1)定款変更認証申請書(様式第5号)<1部> 定款変更認証申請書(様式) (ワード:30キロバイト)
定款変更認証申請書(記載例) (PDF:159.7キロバイト)
(2)当該定款変更の認証申請をすることを議決した社員総会の議事録の謄本<1部>
社員総会議事録の謄本(記載例) (PDF:10.6キロバイト)
(3)変更後の定款<2部>
熊本市が申請書類を受理した日から1週間以内であり、かつ軽微な内容(客観的に明白な誤記、誤字又は脱字で、内容の同一性に影響を与えない範囲のもの)に限り、申請書類の補正が可能です。補正に必要な書類は次の通りです。
・補正後の書類<申請時に提出した部数> ・補正書(様式第2号)<1部> 補正書(様式) (ワード:37.5キロバイト)
補正書(記載例) (PDF:210.5キロバイト)
【定款の変更に伴い、登記事項が変更となる場合の提出書類】 定款の変更に伴い、登記事項が変更となる場合は法務局で登記事項の変更を行う必要があります。登記完了後、熊本市へ以下の書類の提出が必要です。
・登記事項証明書(原本、写し)・・・各1部ずつ ・定款変更登記完了提出書(様式第7号)・・・1部 (イ) 活動の種類または事業の変更を含む場合の提出書類 定款の変更内容が、特定非営利活動の種類(定款第4条)、特定非営利活動に係る事業又はその他の事業に係る事項(定款第5条)の変更を含む場合は、次の書類の提出が必要です。
提出書類が様式で定められていない場合、書類の形式は任意です。 ■提出書類 (1)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書<2部> (注)「定款変更の日」とは、定款変更の認証が見込まれる日(申請から3~4か月程度経過の日)です。 総会時に承認を受ける計画書・活動予算書の年度や、書類の提出日等に影響がありますのでご注意ください。 -
(2)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書<2部> ※活動予算書、注記あわせてご提出ください。上記のファイルに各様式、記載例を載せております。
(ウ) 所轄庁の変更
熊本市以外に事務所の移転や新設を行う場合は、所轄庁が変更になります。
所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、定款変更の認証申請書類として次の書類を追加して提出することが必要です。
なお、提出する書類は変更後の所轄庁の所定の様式で作成し、熊本市に提出することとなります。
※ 所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請は、事前にご相談いただきますよう願いします。
※ 定款変更認証後は、変更後の所轄庁から定款変更認証書が交付されます。 ■提出書類 (1)変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書<1部> (2)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本<1部> (3)変更後の定款<2部> (4)最新の役員名簿<2部> (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
(5)確認書<1部>
(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書類)
(6)前年度の事業報告書等<1部> (前事業年度の事業報告書・活動計画書・貸借対照表・財産目録) (7)前事業年度の年間役員名簿<1部> (8)前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿<1部> (9)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書・活動予算書<2部> ※(9)の書類は、事業の変更を伴う場合にのみ必要となります。(様式は上記イ(2)参照)
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