- 変更しようとする定款の事項が次のア~ク場合は、定款変更の届出を提出する必要があります。
ア 熊本市内の主たる従たる事務所の所在地の変更
イ 役員の定数に係るもの
ウ 資産に関する事項
エ 会計に関する事項
オ 事業年度
カ 解散に関する事項(残余財産帰属者にかかるもの以外)
キ 公告の方法
ク 法第11条第1項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関する事項など)
■手続の流れ
1.特定非営利活動法人が熊本市市民活動支援センター・あいぽーとに届出書類を提出 2.熊本市市民活動支援センター・あいぽーとで受理
(1)定款変更届出書(様式第6号)<1部>
(2)当該定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本<1部>
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