特定非営利活動法人と代表理事(理事長)との間での契約締結など、法人と理事の利益が相反する事項については特定非営利活動促進法第17条の4の利益相反行為にあたるため、代表理事(理事長)はその契約の当事者となることができません。
この場合、法人は所轄庁(熊本市)に特別代理人の選任を請求し、所轄庁が特別代理人を選任します。
選任された特別代理人が法人を代表し、契約締結を行います。
詳しくはこちらのチラシをご確認ください。
<利益相反行為の例>
・理事長所有の土地をNPO法人に売却するとき
・理事長所有のアパートをNPO法人が借りるとき
・理事長が代表取締役を務める株式会社とNPO法人との間の委託契約の締結 など
<特別代理人の選任がいらない場合の例>
・理事長所有の土地を法人が無償で借り受けるとき
・定款で、理事長が欠けたとき、副理事長が職務を代行するなどと定めているとき など
上記のような場合でも、契約相手から特別代理人の選任を求められる場合があります。
この場合、所轄庁(熊本市)に特別代理人の選任を請求することができます。
利益相反行為については、下記リンクの内閣府のQ&Aもぜひご参照ください。
(参考:内閣府ホームページQ&A)
<手続きの流れ>
(1) 利益相反行為を含む契約の締結、当契約に係る特別代理人候補者の選任、所轄庁(熊本市)に特別代理人の選任を請求する旨を理事会などで議決します。この場合、理事長及び親族、利害関係人はこの議決に参加できません。理事長の配偶者や親族、利害関係人、監事は特別代理人になることはできません。
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(2)選任された特別代理人候補者は、就任承諾書を作成します(就任承諾書の日付は、議決日以後の日付です)。
選任された方が当法人の理事以外の場合、実在の確認のため住民票の写しを添付してください。
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(3)熊本市に特別代理人選任請求書、(1)について決議した議事録、(2)の就任承諾書(必要に応じて住民票の写しを添付)、契約書(案)を提出します。
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(4)熊本市より特別代理人の選任通知後、特別代理人が法人を代表し、契約を締結します。
<提出書類>
下記(1)~(4)の書類をそろえて、あいぽーとに提出してください。
理事会を行う前に一度ご相談いただくようお願いします。
※下記様式を参考に作成してください。すべて1部ずつです。
(2)当契約及び特別代理人候補者の選任などを議決した議事録の謄本
(3)特別代理人候補者の就任承諾書