(ア)手続の流れ
公告(官報掲載) ⇒ 残余財産の確定・処分 ⇒法務局で清算結了の登記<清算結了から2週間以内> ⇒熊本市市民活動支援センター・あいぽーとへ清算結了届の提出
(イ)「公告の方法」に関する定款例
(例)「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」
(ウ)「残余財産の処分」に関する定款例
(例)「この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3号に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。」
※ 定款例の下線部分は、法人によっては、規定の仕方が異なる場合があります。