ア 毎事業年度終了後3カ月以内に提出する書類
認定(特例認定)NPO法人は、一般のNPO法人に義務付けられている事業報告書等の提出以外に、事業年度終了の日の翌日から3か月以内に、以下の書類を熊本市へ提出する必要があります。
特定非営利活動促進法が改正され、提出書類が一部変更になりました。
詳しくは、特定非営利活動促進法の改正についてをご覧ください。
また、改正法に伴う経過措置については、こちらをご覧ください。
経過措置
(PDF:262.1キロバイト)
(1)認定特定非営利活動法人の役員報酬規定等提出書(様式第20号)<1部>
第3表
(ワード:76.5キロバイト) -
第4表
(ワード:87.5キロバイト)
-
第5表
(ワード:50キロバイト)
-
第7表
(ワード:53キロバイト)※第6、8表は不要
(※参考)法改正前様式等
イ 助成金の支給を行った場合に提出する書類
認定(特例認定)NPO法人は、助成金の支給を行ったときには、支給後遅滞なく、次の書類を作成し、熊本市へ提出する必要があります。
-
ウ 代表者の氏名の変更
認定(特例認定)NPO法人は、代表者の氏名に変更があった場合は、遅滞なく、次の書類を、熊本市へ提出する必要があります。