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認定(特例認定)NPO法人 認定(特例認定)の手続き・概要

認定(特例認定)NPO法人の概要

最終更新日[2022年1月5日]

ア NPO法人認定制度の概要

1.認定NPO法人とは
 認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含む)に適合したものとして、所轄庁(熊本市)の認定を受けたNPO法人をいいます。
 認定の有効期間は、所轄庁(熊本市)による認定の日から起算して5年です。 認定の有効期間の満了後、引き続き認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとするNPO法人は、有効期間の更新を受ける必要があります。
 
 
2.特例認定NPO法人とは
 特例認定NPO法人とは、NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは含まれません。)に適合したものとして、所轄庁(熊本市)の特例認定を受けたNPO法人をいいます。
 特例認定の有効期間は、所轄庁(熊本市)による特例認定の日から起算して3年となります。特例認定の有効期間の更新はありません。

 

イ 認定NPO法人(特例認定NPO法人)のメリット

寄附者に対する税制上の措置

(1)個人が寄附した場合
 個人が認定NPO法人(特例認定NPO法人)に対し、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。

(2)法人が寄附した場合
 法人が認定NPO法人(特例認定NPO法人)に対し、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

(3)相続人等が相続財産等を寄附した場合
 相続又は遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附した財産については相続税の課税対象から外されます。ただし、特例認定NPO法人には適用されません。

  (4) 現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税措置

 NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日施行)

(5)認定NPO法人のみなし寄附金制度

 認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。ただし、特例認定NPO法人には適用されません。

※控除内容の詳細については管轄の税務署にお問い合わせ下さい。

 

ウ 認定(特例認定)NPO法人の義務

1.認定NPO法人(特例認定NPO法人)の報告義務
認定NPO法人(特例認定NPO法人)は、役員報酬規程等の報告書類、助成金及び海外送金等の報告書類、代表者氏名の変更の届出などを熊本市に提出しなければなりません。
※認定NPO法人(特例認定NPO法人)のみ必要な届出書類の詳細は認定(特例認定)NPO法人が提出しなければならない書類のページへ。

 

2.認定NPO法人(特例認定NPO法人)の情報公開
認定NPO法人(特例認定NPO法人)は、法律の第52条第4項、第54条第5項で定めのある書類について、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならないこととされています。
 ※ 認定NPO法人(特例認定NPO法人)が必要な情報公開の詳細については、認定(特例認定)NPO法人の情報公開についてのページへ。

 

エ 認定(特例認定)NPO法人になるための要件

1.認定基準
 認定NPO法人(特例認定NPO法人)になるためには、次の基準に適合する必要があります。
 (ア) パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること。(特例認定NPO法人は除く。)
 (イ) 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
 (ウ) 運営組織及び経理が適切であること。
 (エ) 事業活動の内容が適正であること。
 (オ) 情報公開を適切に行っていること。
 (カ) 事業報告書等を所轄庁に提出していること
 (キ) 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
 (ク) 設立の日から1年を超える期間が経過していること。

 (注) 上記(ア)~(ク)の基準を満たしていても(特例認定NPO法人は(ア)を除きます。)、次の2.欠格事由に該当するNPO法人は、認定(特例認定)を受けることはできないこととなります。

2.欠格事由
次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定又は特例認定を受けることができません。
 (ア) 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
 ・認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・暴力団又はその構成員等
 (イ) 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
 (ウ) 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
 (エ) 国税又は地方税の滞納処分の執行されている又は当該処分の終了の日から3年を経過しない法人
 (オ) 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
 (カ) 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人

3.認定申請の手続き
認定NPO法人(特例認定NPO)になるための申請の流れ、申請に当たってのお願い、申請に関する書類については、以下の各ページをご覧下さい。
※申請の流れ、申請に当たってのお願いは認定(特例認定)をお考えの方へのページへ。

※申請に関する書類は認定(特例認定)申請に係る書類のページへ。

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