制度開始後、課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができなくなります。ただし、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後の3年間は仕入税額の80%その後3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
【制度に関する各種ご案内】
国税庁サイト内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続や制度理解に資する資料、国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会の案内等が掲載されています。また、質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されていますので、ご利用ください。
〇国税庁 インボイス制度 特設サイト
〇国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)
〇国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために
〇国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q&A
〇国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
0120-205-553(無料) 【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)
【免税事業者のみなさまへ 令和5年10月よりインボイス制度が始まります!】
【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A】
【中小企業に向けた支援措置】
〇中小企業庁 生産性革命推進事業