総合トップへサイトマップリンク集
ホーム  >  熊本市からのお知らせ  >  特定非営利活動法人の設立の認証の取消しについて(令和4年7月1日付)

熊本市からのお知らせ

特定非営利活動法人の設立の認証の取消しについて(令和4年7月1日付)

最終更新日[2022年7月4日]

特定非営利活動法人の認証取消しについて

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取消しました。

 

◆認証を取消した法人について(4法人)

(1)特定非営利活動法人 熊本県日本舞踊協会

1 取消し年月日      令和4年7月1日
主たる事務所の所在地  熊本市中央区帯山4丁目51番43号
3 代表者         高橋 ルミ
4 取消し理由 
      法第43条第1項に基づく認証の取り消し(3年以上事業報告未提出)


(2)特定非営利活動法人 藤豊会

1 取消し年月日      令和4年7月1日
主たる事務所の所在地  熊本市中央区帯山4丁目51番43号
3 代表者         高橋 ルミ
4 取消し理由 
      法第43条第1項に基づく認証の取り消し(3年以上事業報告未提出)


(3)特定非営利活動法人 熊本県訪問美容センター

1 取消し年月日      令和4年7月1日
主たる事務所の所在地  熊本市中央区本荘3丁目7-13

3 代表者         松江 幸博
4 取消し理由 
      法第43条第1項に基づく認証の取り消し(3年以上事業報告未提出)


(4)NPO法人 幸齢者サポートセンター

1 取消し年月日      令和4年7月1日
主たる事務所の所在地  熊本市西区島崎7丁目41-20
3 代表者         林 謙次
4 取消し理由 
      法第43条第1項に基づく認証の取り消し(3年以上事業報告未提出)


特定非営利活動促進法第43条第1項
 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。


このページに関する
お問い合わせは
地域活動推進課
電話:096-328-2036
ファックス:096-351-2030
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号12階地域活動推進課電話:096-328-2036FAX:096-351-2030E-mail:chiikikatsudou@city.kumamoto.lg.jp