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熊本市からのお知らせ

電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

最終更新日[2022年8月30日]
 令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されたことに伴い、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされました。
  •  当該改正に伴うNPO法人の留意すべき事項が添付「01_事務連絡」に記載されておりますので、ご確認ください。
  •  また、この改正に伴い、内閣府NPOホームページに従来掲載されていたQ3-7-5の内容が一部修正されました。
  • 修正内容は添付の「02_(参考)NPOホームページQ&A3-7-5新旧比較」によりご確認ください。

  • 添付資料 01事務連絡 新しいウィンドウで(PDF:186.4キロバイト)
  • 添付資料 02(参考)NPOホームページQ&A3-7-5新旧比較 新しいウィンドウで(PDF:556.5キロバイト)

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