これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の一部が改正・施行され、従たる事務所の所在地における登記が不要となりました。 ※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。
これを受けて、内閣府NPOホームページにおいて、NPO法Q&A及び「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き」が変更されましたのでお知らせします。
詳しくは、以下の資料をご確認ください。 |