法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第 105 号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、行政上の措置等を定めることにより、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として、令和4年
12 月に国会で成立し、令和5年6月1日までにこの法律の全ての規定が施行されました。
消費者庁においては、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、全国3か所(東京都、大阪府※終了、福岡県)及びオンライン配信において不当寄附勧誘防止法について解説する説明会を参加費無料にて開催しているとのことです。
この度、当該説明会について、消費者庁より周知依頼が参りましたので、(別紙)及び添付パンフレットのとおりご案内いたします。
大阪会場については終了しておりますが、東京会場においてはオンライン聴講も可能とのことです。
※ご参加いただく場合には、【事前予約制】となっておりますので、(別紙)申込ウェブサイトからお申し込みください。
|