NPOの改正とこれに伴う組合等登記令の改正により、これまではできなかった「理事の代表権の範囲や制限に関する定め」が登記できるようになりました。 これまで、NPO法人の理事は、法人のすべての業務について、法人を代表するとされていました。 定款で代表権を理事長等のみに制限していても、その制限は、善意の第三者に対抗できなかったので、理事全員を登記しなければならなかったのです。
今回の改正により、「理事の代表権の範囲や制限に関する定め」を登記することになったため、特定の理事(理事長等)のみが代表権を有する場合は、その他の理事については「代表権喪失」の登記をする必要があります。
具体的には、定款の中に、「理事長(代表理事等の表記の場合もあります)は、この法人を代表し、その業務を総理する。」と書かれている場合は、現在登記している他の理事の代表権喪失の登記が必要です。この機会にもう一度皆さんの定款をご確認ください。
ただし、この登記の手続の期限が「平成24年4月1日から6か月以内」となっています。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
法務省 「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等についてのページへ |