特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取消しました。
認証を取消した法人について
〔法第13条第3項による取消し〕
1 取消し年月日 平成27年2月10日
2 法人名 NPO法人支援センター愛物語
3 主たる事務所の所在地 熊本市西区松尾町上松尾3603番地3
4 取消し理由
上記法人は、法第13条第1項に定める設立の登記を設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしていない。
5 根拠法令
特定非営利活動促進法第13条第3項
設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても第1項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取消すことができる。 |