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熊本市からのお知らせ

特定非営利活動法人の設立の認証の取消しについて(平成27年2月10日付)

最終更新日[2015年2月10日]

 特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取消しました。

 

認証を取消した法人について

〔法第13条第3項による取消し〕

1 取消し年月日      平成27年2月10日

2 法人名         NPO法人支援センター愛物語

3 主たる事務所の所在地  熊本市西区松尾町上松尾3603番地3

4 取消し理由

  上記法人は、法第13条第1項に定める設立の登記を設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしていない。

5 根拠法令

  特定非営利活動促進法第13条第3項

  設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても第1項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取消すことができる。

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