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熊本市からのお知らせ

事業報告書等を期限内に提出しない法人に対する取扱いについて

最終更新日[2023年2月8日]
  •  特定非営利活動促進法では、NPO法人は自らに関する情報をできるだけ公開するこによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えに基づき、各法人は毎年度事業報告書等を所轄庁に提出し、所轄庁はそれを閲覧に供するよう定められています。
     熊本市では、法に基づく適正かつ円滑な事務の執行を図るとともに、市民の皆様に対し適切に必要な情報を提供することを目的として、事業報告書等を期限内に提出しない法人に対する取扱いについて定め、平成27年4月1日から運用しております。

 

◆NPO法人は、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければいけません。

  特定非営利活動促進法

  第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、

   事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。


  熊本市特定非営利活動促進法施行条例

  第9条 法第29条の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところによ

   り、行わなければならない。

 

 

◆定められた期限までに事業報告書等を提出しないと、役員は20万円以下の過料処分を受けることがあります。

  事業報告書等を期限内に提出しないとき 

         

  本市:法人の代表者宛に督促書を送付 

   継続して2年未提出の法人には、代表者以外の役員にも、督促書の写しを送付します。

   継続して3年未提出の法人には、代表者以外の役員にも、督促書を送付します。               

           

    督促書に記載された期限までに提出がないと

                  

  本市:法人の代表者宛に過料事件通知予告書を送付

         

    過料事件通知予告書記載された期限までに提出がないと

                           記載された期限までに提出がないと

    熊本市:裁判所へ過料事件通知書の送付

                         

      裁判所が役員の処分を判断します

 

    特定非営利活動促進法

   第80条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、

     20万円以下の過料に処する。

 1~4 (略)

 5 第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

 

  

 

◆3年以上にわたって事業報告書等を提出しないと、NPO法人の認証を取り消すことがあります

  取り消しになると...

  (1)そのNPO法人は解散することになります

  (2)他のNPO法人の役員も辞めなければいけません

  (3)取消後2年間はどのNPO法人役員にもなれません

 ※ 認証取消しについては、熊本市市民活動支援センター内掲示板及び市ホームページ等で公表します。

   その際、法人の名称及び主たる事務所の所在地、代表者の氏名、理由等も掲載します。

 

 特定非営利活動促進法

 第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
   1~4 () 

 5 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証

  を取り消された日から2年を経過しない者

 

 第31条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  1~6 () 
  7 第43条の規定による設立の認証の取消し

 

 第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的

  を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わない

  ときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

  

認証取り消しは、自動的に法人をなくす手段ではありません。認証取り消しの場合も、通常、法人の理事が清算人となり、法人を清算する義務があります。法人の運営が難しい場合は、できるだけ早く法人内部で話し合いを進め、今後の運営方針や、解散を行うかどうかなどを、検討されてください。         


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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