◆3年以上にわたって事業報告書等を提出しないと、NPO法人の認証を取り消すことがあります
取り消しになると...
(1)そのNPO法人は解散することになります
(2)他のNPO法人の役員も辞めなければいけません
(3)取消後2年間はどのNPO法人の役員にもなれません
※ 認証取消しについては、熊本市市民活動支援センター内掲示板及び市ホームページ等で公表します。
その際、法人の名称及び主たる事務所の所在地、代表者の氏名、理由等も掲載します。
特定非営利活動促進法
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
1~4 (略)
5 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証
を取り消された日から2年を経過しない者
第31条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
1~6 (略)
7 第43条の規定による設立の認証の取消し
第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的
を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わない
ときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。