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熊本市からのお知らせ

(平成30年10月1日施行)貸借対照表の公告が必要となります。

最終更新日[2018年5月25日]

 平成28年度の特定非営利活動促進法改正により、事業年度終了後に法務局で行なう「資産の総額」の変更登記が不要となった代わりに、法人自ら「貸借対照表の公告」を行なう必要があります。

 

 この改正にともない、施行日(平成30年10月1日)までに「貸借対照表の公告」の方法を定め、定款にその方法を定める「定款変更」の手続きが必要となります。

 

 現在、多くの法人が定款で公告の方法を「官報」と定めていますので、定款変更をしない場合、毎事業年度終了後官報への貸借対照表の掲載が必要となります。この場合、手続きや費用面での負担が大きいため、定款変更を行い、内閣府ポータルサイトへの掲載や、法人の掲示場への掲示をお勧めしております。

 

定款変更の手続きや改正のポイントについて詳しくはこちらをご覧ください。

 また、平成24年度法改正に伴う定款変更がまだお済でない法人のみなさまは、あわせて定款変更をお願いします

 ※新旧対照表はこちら

 

 手続きについてご相談などがありましたら、熊本市市民活動支援センターあいぽーと(096-366-0168)までご連絡ください。(NPO相談窓口 10:00~19:00)

 

※あいぽーとは毎月第2木曜日が休館日です。土日祝日も相談・利用を受け付けております。

 

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