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熊本市からのお知らせ

特定非営利活動促進法の改正に伴う貸借対照表の公告義務化について

最終更新日[2019年5月28日]
  2018(平成30)年10月1日付けで、特定非営利活動促進法の改正が施行されました。
 従来の特定非営利活動(NPO)法人の資産の総額の変更登記が不要になる代わりに、「特定非営利活動促進
法の一部を改正する法律」(法律第70号)により、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表を定款
で定める方法により公告することが義務付けられました。
 NPO法人の皆様におかれましては、定款で定められている公告方法をご確認の上、貸借対照表の公告を行っ
てください。
貸借対照表の公告の詳細はこちらをご確認ください。
添付資料 内閣府法改正QA 新しいウィンドウで(PDF:285.4キロバイト)

電子公告や掲示場への掲示をご希望でまだ定款変更がお済み出ない場合は、あいぽーと(096-328-2036)にご相談ください。法人の定款中、公告について定めた条文で、「ただし、法28条の2~」といった文言がある法人は、定款変更が済んでいますので、その定めに従い、公告してください。

 公告方法が「官報」を選択されているNPO法人の場合は、熊本県官報販売所にて掲載の手続きをお願いします。

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