特定非営利活動促進法第20条に規定する役員の欠格事由(20条第1項第1~6号のうち、いずれかに該当する場合は役員になることができません)が令和元年(2019年)12月14日より変更されましたので、就任承諾書様式例を変更しました。
具体的な変更点は、成年被後見人・被保佐人はNPO法人の役員になることができないと定められていましたが、今回の法改正により削除されましたので、成年被後見人・被保佐人であっても、今後は役員になることができます。 また、新たな欠格事由として「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」という規定が追加されました。内閣府令(特定非営利活動促進法施行規則第2条の2)で定めるものとは、「精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適正に行うことができないもの」です。 今後の役員変更手続きについては、上記内容にご留意の上、就任承諾書を作成してください。
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