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熊本市からのお知らせ

提出書類への押印が不要となりました

最終更新日[2021年6月7日]
NPO法人のみなさまへ

「熊本市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則に規定する書類の様式等を定める要綱」及び「熊本市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則に規定する書類の様式等を定める要綱」の改正により、令和3年6月9日から、事業報告書等や役員の変更届出書等の各提出書類について、法人印の押印が不要となりました。本市へ提出いただく「就任承諾及び誓約書」、「確認書」、「設立趣旨書」についても押印は不要です。※押印されていても従来どおり書類は受理します。

なお、下記の書類の押印の要否については、各法人で定めていただくものとなります。
1.役員就任時にNPO法人へ提出される「就任承諾及び誓約書」
2.社員総会議事録、理事会議事録
 議事録については、定款の定めによります。定款で押印が定められている場合、議事録を押印不要とするには定款変更認証申請が必要です。
 【例:変更前】議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。
 【例:変更後】議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

法務局への登記手続きには、押印のある議事録が必要となる場合があります。(代表者に係る登記等)
詳しくは、法務局へお問い合わせください。


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