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熊本市からのお知らせ

電子帳簿保存法が改正されました!

最終更新日[2022年2月15日]

 令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われました。各NPO法人の事業年度に関係なく、2022年(令和4年)1月1日に施行されます。

※詳しくは、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて(国税庁)をご覧ください。





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