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熊本市からのお知らせ

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

最終更新日[2022年12月27日]
 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されます。インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
 ※12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、インボイス制度に関する様々な負担軽減措置が講じられることとなりました。また、令和4年度第2次補正予算においても、中小・小規模事業者向けの持続化補助金・IT導入補助金の拡充が行われています。【支援措置について】に新たに追加されたリーフレットを掲載しましたので、ご確認ください。

【制度に関する各種ご案内】
国税庁サイト内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続や制度理解に資する資料、国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会の案内等が掲載されています。また、質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されていますので、ご利用ください。

〇国税庁 インボイス制度 特設サイト
〇国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)
〇国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために
〇国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q&A
〇国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
 0120-205-553(無料) 【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)

免税事業者のみなさまへ 令和5年10月よりインボイス制度が始まります!】
 国税庁HP内リーフレット 0022001-174.pdf (nta.go.jp)
 
【支援措置について】NEW
 財務省 「インボイス制度 支援措置があるって本当!?」 invoice.pdf (mof.go.jp)

【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A】


【中小企業に向けた支援措置】
〇中小企業庁 生産性革命推進事業



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