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熊本市からのお知らせ

「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分について

最終更新日[2022年7月12日]
NPO法人が行う事業には、大きく分けて「特定非営利活動にかかる事業」「その他の事業」に分けられます。
「特定非営利活動にかかる事業」とは、NPO法で定める「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」以下の20の活動をさします。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動        2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動            4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動      6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動               8.災害救済活動
9.地域安全活動                    10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動                 12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動           14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動            16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※ただし、熊本県・熊本市では20に該当する活動を条例で定めていないので、実質的に19分野です

NPO法人は、本来事業としての「特定非営利活動に係る事業」の他に、収益を目的とした「その他の事業」を行うことが可能です。ただし、「その他の事業」は、「特定非営利活動に係る事業」に支障がない範囲で行い、その利益は、「特定非営利活動に係る事業」のために使用しなければいけません。
また、特定非営利活動に係る事業(いわゆる本業)とは、会計を区分して、特別会計として経理する必要があります。
NPO法人が毎年提出する書類 (事業報告書等の提出)の 提出書類 3.前事業年度の活動計算書に、○特定非営利活動に係る事業のみの場合、○その他の事業を行う場合 それぞれの書式・記載例を掲載しています。

「特定非営利活動に係る事業」か「その他の事業」かは、上記の20分野に該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与するものか否かで判断することになります。具体的には、事業内容、法人の目的、定款の規定、受益対象者の範囲、設立趣旨、事業計画書等で総合的に判断することになります。
法人税法でいうところの「収益事業」=「その他の事業」ではありませんので、ご注意ください。
また、設立当初は計画していなかった賃貸業や販売業等を行う場合、それが特定非営利活動に係る事業でなく、その他の事業と判断される場合には、定款変更が必要な場合があります。(その他の事業を行う規定がされていない場合等)
定款に規定されていない事業を行う場合には、定款変更認証申請を行い、その他の事業を行うこととなってから事業報告をする際は、その他の事業を行う場合の書式により活動計算書を提出してください。




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