1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動 4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動 8.災害救済活動
9.地域安全活動 10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動 12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動 14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動 16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人は、本来事業としての「特定非営利活動に係る事業」の他に、収益を目的とした「その他の事業」を行うことが可能です。ただし、「その他の事業」は、「特定非営利活動に係る事業」に支障がない範囲で行い、その利益は、「特定非営利活動に係る事業」のために使用しなければいけません。
また、特定非営利活動に係る事業(いわゆる本業)とは、会計を区分して、特別会計として経理する必要があります。