令和4年10月1日から「労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)」が施行され、この法律の施行の際現に存するNPO法人は、施行日から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合(以下、「組合」という。)になることができることになります(労協法附則第4条)。
NPO法人は「効力発生日」をもって組織変更した後、組織変更の登記としてNPO法人の解散の登記を行い、所轄庁に「組織変更の届出」を提出することになっています(労協法附則第12・19条)。 上記組織変更の流れに沿ってNPO法人から組織変更された場合は、熊本市へ組織変更の届出をご提出ください。
NPO法人から労働者協同組合への組織変更について、詳しい手続等については厚生労働省または都道府県の担当部局までお問い合わせください。 <労働者協同組合都道府県担当部局一覧> ※熊本県の場合は 熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 労働雇用創生課(096-333-2338)が担当です。
<厚生労働省HP「労働者協同組合」>
<厚生労働省HP 特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」>
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